大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)第八条第一項第八号 並びに同法第二十条 において準用する災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十二条第一項 の規定並びに大規模地震対策特別措置法施行令 (昭和五十三年政令第三百八十五号)第七条第一項 及び第二項 、第十一条第一項 、第十二条第二項 、第十五条第六項 、第十七条 並びに第十八条第一項 の規定に基づき、並びに大規模地震対策特別措置法第二十七条第九項 において準用する災害対策基本法第八十三条第二項 の規定を実施するため、大規模地震対策特別措置法施行規則を次のように定める。

(危険動物の範囲)
第一条  大規模地震対策特別措置法施行令 (以下「令」という。)第四条第十六号の二 の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令 (昭和五十年政令第百七号)第一条 に規定する動物とする。

(地震防災応急計画の届出等)
第一条の二  令第七条第一項 に規定する地震防災応急計画の届出は、地震防災応急計画一部及びその写し一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。
2  令第七条第一項 に規定する地震防災応急計画の写しの送付は、地震防災応急計画の写し二部(次の各号に掲げる施設又は事業に係る地震防災応急計画の写しの送付にあつては、それぞれ当該各号に掲げる部数)を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。
一  令第四条第一号 に掲げる施設でその収容人員(同条第二号 に規定する収容人員をいう。以下この号において同じ。)が三百人未満のもの又は同条第二号 に掲げる施設で当該施設のうち不特定かつ多数の者が出入する部分の収容人員の合計が三百人未満のもの 一部
二  令第四条第三号 から第八号 まで、第十五号又は第十六号に掲げる施設のうち、海域に隣接する地域に設置されるもので海域における地震防災上重要なもの又は海域に設置されるもの 三部
三  令第四条第十一号 、第十九号、第二十一号又は第二十二号に掲げる事業のうち、海域に隣接する地域において運営されるもので海域における地震防災上重要なもの又は海域において運営されるもの 三部
3  令第七条第一項 に規定する地震防災規程の写しの送付は、地震防災規程の写し三部(次の各号に掲げる施設又は事業に係る地震防災規程の写しの送付にあつては、それぞれ当該各号に掲げる部数)を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。
一  前項第一号に掲げる施設 二部
二  前項第二号に掲げる施設又は同項第三号に掲げる事業 四部
4  前三項の届出書又は送付書には、令第七条第一項 の規定により、次の書類を添付しなければならない。
一  当該届出書又は送付書が令第四条第一号 から第八号 まで、第十三号から第十六号まで、第十七号、第二十号又は第二十三号に掲げる施設に係るものである場合にあつては、当該施設の位置を明らかにした図面
二  当該届出書又は送付書が令第四条第九号 から第十二号 まで、第十六号の二又は第十八号から第二十二号までに掲げる事業に係るものである場合にあつては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第十一号 又は第十二号 に掲げる事業に係るものである場合にあつては、航路図又は運行系統図を含む。)及び地震防災応急計画の写し又は地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面
5  前項の添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)の部数は、大規模地震対策特別措置法 (以下「法」という。)第七条第六項 の規定による地震防災応急計画の届出の場合にあつては二部、同項 の規定による地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項 の規定による地震防災規程の写しの送付の場合にあつてはそれぞれ第二項 又は第三項 に定める部数と同数とする。

(令第七条第二項 の規定による送付)
第二条  令第七条第二項 の規定による送付は、法第七条第六項 の規定に基づく地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項 の規定に基づく地震防災規程の写しの送付に係る送付書の写し及び添付書類を添えて行うものとする。
2  令第七条第二項 の規定による送付のうち警視総監又は道府県警察本部長に対するものは、当該市町村の事務所の所在する場所を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

(令第七条第二項 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第二条の二  令第七条第二項 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。

(法第八条第一項第八号 の内閣府令で定めるもの)
第三条  法第八条第一項第八号 の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (平成十三年国土交通省令第百五十一号)第三条第一項 の実施基準
二  索道施設に関する技術上の基準を定める省令 (昭和六十二年運輸省令第十六号)第三条 の細則
三  軌道運転規則 (昭和二十九年運輸省令第二十二号)第四条第一項 の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則
四  海上運送法施行規則 (昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の二第一項 (同令第二十三条の四 において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十九第一項 の運航管理規程
五  旅客自動車運送事業運輸規則 (昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四十八条の二第一項 の運行管理規程

(地震防災信号)
第四条  法第二十条 において準用する災害対策基本法第五十二条第一項 の規定に基づく防災に関する信号で警戒宣言が発せられた旨の伝達のためのものの方法は、別表のとおりとする。

(令第十条 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第四条の二  令第十条 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。

(交通の禁止又は制限についての標示の様式等)
第五条  令第十一条第一項 及び令第十八条第一項 の内閣府令で定める標示の様式は、それぞれ別記様式第四及び別記様式第五のとおりとする。
2  令第十一条第一項 及び令第十八条第一項 の内閣府令で定める場所は、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする道路の区間の前面及びその区間内の必要な地点における道路の中央又は路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。

(緊急輸送車両の標章及び証明書の様式)
第六条  令第十二条第二項 の内閣府令で定める標章及び証明書の様式は、それぞれ別記様式第六及び別記様式第七のとおりとする。

(令第十三条 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第六条の二  令第十三条 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署とする。

(公用令書等の様式)
第七条  令第十五条第六項 の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第八から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第十二のとおりとする。

(身分を示す証票)
第八条  法第二十七条第九項 において準用する災害対策基本法第八十三条第二項 に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関において発行する身分証明書とする。

(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期)
第九条  令第十七条 に規定する報告は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な体制を整備したときその他警戒宣言が発せられた後の経過に応じて逐次行うものとする。

   附 則